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東京高等裁判所 昭和26年(ネ)1665号 判決 1952年3月31日

東京都新宿区角筈一丁目一番地

控訴人

堺司郎

右訴訟代理人弁護士

今川一雄

都新宿区柏木町一丁目二十六番地

被控訴人

淀橋税務署長

鈴木正夫

右指定代理人法務府事務官

関根達夫

望月伝次郎

大蔵事務官 村島鉄太郎

右当事者間の昭和二十六年(ネ)第一六六五号不当課税決定取消控訴事件につき、当裁判所は左のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人が昭和二十四年四月十五日控訴人に対して為した同年度所得税額の更正(所得金額六十五万七千円税額二十五万三百三円)を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求める旨申し立て、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の陳述した事実関係の要旨は原判決摘示のとおりであり、又当裁判所は原判決理由と同一理由を以て控訴人の本訴請求を理由なきものと判定したので、ここに原判決の事実及び理由を引用する。

然らば本件控訴は失当につきこれを棄却すべきものとし、民事訴訟法第三百八十四条第八十九条第九十五条に則り主文の如く判決する。

(裁判長判事 松田二郎 判事 岡崎隆 判事 奥野利一)

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